活動日記

2026/07/02

不当な要求に抗議

日本の排他的経済水域(EEZ)である、沖縄本島の北西約290㎞で調査活動をしていた日本の海上保安庁測量船が、中国海警局の船に「調査を止めて直ちに退去せよ」と中止要求を受けましたが、海上保安庁調査船は、その場で「国際法の従った正当な調査活動をしている」と反論し、調査を続けています。

同時に、木原官房長官は、記者会見で「外交ルートを通じ、中国政府に対し中国側の中止要求は受け入れられないと抗議した」と発表しました。これを聞いて、日本政府・現場共に中国に対し毅然とした対応に安堵しました。

今回、日本の海上保安庁が、日本のEEZ内で国際法に基づく正当な調査を行っているにもかかわらず、中国側が中止を要求すること自体、到底受け入れられるわけがありません。しかも、中国自らは日本のEEZ内で調査船を入れ、ブイを設置し、資源調査を進めながら、日本の正当な活動には圧力をかけるという厚かましさ・非常識に呆れるばかりです。中国のこの不法行為を長年続けているのは、いわゆる「サラミ戦術」で、小さな既成事実を積み重ね、相手の反応を見ながら徐々に行動範囲を広げていく手法です。

現在、中国は米国に対抗すると同時に、海洋資源を確保するために太平洋・東シナ海・南シナ海でも同じ「サラミ戦術」を繰り返しています。

日本は、中国のこのような不当な行動から日本の主権とEEZ内の権益を守るためには、海上保安庁や自衛隊の能力強化を進め、併せて日米豪など同盟国との連携、情報収集・インテリジェンス体制の強化も不可欠である事を、改めて考えさせられました。

*排他的経済水域(EEZ)とは、沿岸国が、その範囲内において、天然資源の探査・開発などを含めた経済的活動についての主権的権利と、海洋の科学的調査、海洋環境の保護・保全等についての管轄権を有する水域で、領海基線(海面が一番低い時に陸地と水面の境界となる線)から200海里(約370㎞)を越えない範囲内で設定することができるものとして、国連海洋法条約(「海洋法に関する国際連合条約」)によって規定されています。

  • Facebookページへ
  • Twitterへ