活動日記
2024/09/02
在宅起訴とは
勤務実態のない公設秘書の給与をだまし取ったとして、東京地検特捜部の捜査を受けていた広瀬めぐみ元参議院議員(自民党)。先日ようやく議員辞職していましたが、地検は在宅起訴処分にしました。しかし、この決定に批判が出ています。この批判は当然です。
通常、一般の国民が公金横領や詐取した場合「逮捕」されて、徹底的に捜査されます。しかし、国会議員の場合は逮捕されずに在宅起訴で済まされれば、検察は国会議員に対しては特別な扱いをするのか?と思われ司法の独立が出来ているのかという疑問があります。
また、自民党議員の裏金事件についても、所得隠しで脱税です。一般国民が所得隠しをすれば、犯罪者として逮捕・起訴され追徴課税などの処分を受けます。しかし、自民党の国会議員は4800万円の裏金が判明した池田佳隆元議員だけが逮捕され、それ以外の議員は3000万円近くの裏金が発覚しても逮捕もされていませんし、不問です。派閥の会計責任者のみの逮捕・起訴です。
これでは、裏金問題は解決しませんし、政治と金の問題は永遠に無くならないと思います。我々国民は、国民の義務として納税しています。マイナンバーカードの強制?は、「一円も見逃さないぞ!」という政府の意思の表れ。しかし国会議員に対しては、裏金も見えなかったことにするかのような対応。年金だけで毎日の暮らしを必死で支えている高齢者は増える一方で、これではあまりにも不公平です。
皆さんは、どのように考えますか?
*在宅起訴:事件を起こした容疑者(被疑者)の身柄を留置場などに拘束せずに、検察が裁判所に事件の審理を申し立てることをいいます。 犯罪が発生した場合、警察が“逮捕や捜査”を行った後、検察が「起訴」か「不起訴」を判断します。