活動日記

2025/09/30

注目の判決

草津町の元議員の新井洋子氏が、黒岩信忠町長と肉体関係を持ったと「虚偽の告発」をしたとして、名誉棄損と虚偽告発の罪に問われた事件。前橋地裁は、新井被告に対し懲役2年、執行猶予5年の判決を下しました。

この事件を注目していましたが、この判決で執行猶予5年が付いたのは不満です。

というのも、内容は違いますが、私も県議選で“虚偽のチラシ”を撒かれて著しく名誉が傷つけられて、「名誉棄損罪」で告訴しているからです。

それは、2年前の県議会議員選挙で、選挙区の宮代町内のラーメン店で藤井栄一郎白岡市長と支援者の皆さんと、お酒を飲んでいたところに宮代町議が店に入ってきて、藤井市長と口論になりました。その際、藤井市長はその町議に指一本触れていないにもかかわらず、翌日その町議が「藤井市長に手にケガをさせられた」と、医師の診断書を持って警察に訴えたのです。

町議がケガをさせられたのであれば、その場で110番すれば良いものを、翌日になって警察に藤井市長を訴えたのも納得がいきません。明らかに「虚偽の告訴」でした。それに対し、藤井市長もその町議を「虚偽の告訴罪」で警察に訴えました。(結果は、双方とも“不起訴”でした)

そして、その直後に行なわれた私の県議選で、相手陣営が「藤井市長の傷害事件現場にいた岡しげお県議が、共犯で県警に逮捕される!」との“嘘のチラシ”を選挙区全戸に配布され、一部の人たちには郵送されました。相手陣営は、でっち上げの障害事件の“共犯”にされて、県警に逮捕されるという嘘のチラシを2度も撒いて有権者を騙したのです。

その選挙結果、選挙で私は“落選”しました。それに加えて、私は「共犯者」の犯罪者にされたのです。そこで、私も弁護士と相談してその町議を「名誉棄損罪」と「選挙妨害」で告訴しました。現在、警察で捜査中で、近々警察から検察に捜査結果が送られて「起訴か不起訴」の結論が出る予定です。

黒岩町長の告訴とは内容が違いますが、私は現在も「逮捕されていません」。架空の傷害事件をでっち上げて、虚偽のチラシで私の“名誉が傷つけられた事”は同じです。警察には、その虚偽罪で告訴相手を起訴できるようしっかりと捜査して欲しいと思います。それでないと、嘘でも“やったのも勝ち”で、同じことが再発するでしょうし、公正な選挙が出来なくなる恐れがあります。

そのような事から注目していた、今回の黒岩草津町長の告訴に対する「執行猶予付き」の判決は軽すぎます。今後の再発防止を図る為にも、「虚偽告訴の罪」の刑はもっと重くあるべきだと考えています。皆さんは、如何でしょうか?

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