活動日記

2020/07/13

特別措置法

埼玉県7月12日の新規感染者数は31名でした。
また、東京都では206名で4日続けて200名台の感染者数が出ています。そして、埼玉県をはじめ神奈川県や千葉県でも毎日2桁の新規感染者数を出しています。
また、最近では東京都の新宿区や埼玉県では大宮区の夜の繁華街で、若者を中心に感染が広がっている事が分かってきています。
そこで、その地域を集中的にPCR検査を行い陽性者は隔離する、或いは店によっては休業を要請しないといけない場合があります。しかし、現在の新型コロナウイルスに対応した“新型インフルエンザ等対策特別措置法”ではその権限は知事に与えられていますが、休業補償についての規定がない事が問題です。
これは、3月に埼玉スーパーアリーナでK-1を開催するの当たり、地元の大野知事が中止要請をしましたが、主催者側が強行して話題になりました。その際も“特別措置法”の問題点が指摘されました。
昨日の民放で、大野埼玉県知事と橋本元大阪府知事、黒岩神奈川県知事の3者対談が行われていましたが改めて“特別措置法”の問題点が明らかになりました。
主な問題点は、次の2点です。
1.通常”要請”などの具体的な行動は知事に委ねられ、
 国(政府)が前面に出る事を想定していない事。
 しかし、全国の学校休校を政府が突然発表するな
 ど、地方を無視する(一貫性がない)。→ 地方ごとに
 違いがあるので政府は大方針を示し、後は知事に権
 限を委ねるべき。
2.緊急事態宣言が出された場合でも、都道府県知事
 の「要請」か「指示」に限定されている事。→法的拘束
 力が強い罰則や補償付きの命令が出せるようにすべ
 きで、その際の補償は国(政府)が行う。
今後、第二波に備えるためには、早く臨時国会を開いて“特別措置法”の問題点を明らかにして改正を行い、国と地方の権限を法律に基づき明確にすべきです。
特に、国は地方に対し新型コロナ対策の財政支援をもっと行うべきです。

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