活動日記

2021/01/13

特措法改正

昨日は”新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)“の改正内容などについて担当部署と議論をしました。今問題になっているのは、都道府県知事の権限の強化などで、第24条:都道府県知事対策本部長の権限、第45条:感染を防止する為の協力要請等が焦点です。特に、感染防止策に実効性を上げるために罰則・支援等を規定してはどうか、という事です。現法では、緊急事態宣言前では”要請“に限られ、宣言後でも”要請、指示及び公表“にとどまり、強制力のあるものではありません。それは、現法の第5条に「基本的人権の尊重」がある為に慎重になっているのだと思います。しかし、感染拡大を防止して国民の命を守る為にはある程度の強制力も必要だと思いますし、多くの国民の理解が得られるはずです。その他、自宅療養から宿泊施設療養への変更も、本人が拒めば変更できず”強制力”がありません。その為、現在自宅療養者が3465人にもなり、家庭内感染が増える原因ともなっています。更に、入院患者が病院を抜け出して街中を歩いて感染を広げても罰則がありません。また、担当者と議論をしていて感染拡大を防止するのには知事の権限を強化する必要があると共に、特措法だけでなく感染症法やその他の法律の改正も必要になる事も分かりました。私は、今回改正までの時間を考えると全ての法律の改正は無理である為に、”知事の権限強化”だけは早く改正する事が必要で最小限のものにならざるを得ないと思います。そして、知事の権限強化と予算措置のセットが大事だと思います。

1月12日(火)の新型コロナ感染症報告:①埼玉県の新規感染者数は、261人(11日:347人) ②重症者67人(昨日:67人)③自宅療養者数3465人(昨日:3539人) ④入院患者の病床使用率72.4%:入院者数917人(昨日:73.0%) ⑤重症者病床使用率57.3%(昨日:59.8%) ⑥死者6人(合計250人)です。更に、陽性率は8.5%と高止まりです。また、東京都では970人、神奈川県でも906人、千葉県では415人と多い感染者数でした。

今首都圏だけでなく、関西圏や栃木県などでも政府に対し”緊急事態宣言”の要請をしていますので宣言の範囲が広がりますが、人の移動を止めて感染拡大を防止する為にも早く発令した方が良いと考えます。

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