活動日記
自衛官が気の毒
立憲民主党の田島麻衣子議員が、参議院外交防衛委員会で自民党大会での制服自衛官が国歌(君が代)歌唱をおこなった事が問題として、小泉進次郎防衛大臣を厳しく追及したニュースを見て、この自衛官と自衛隊が気の毒だと思いました。
それは、田島議員が「今回の陸上自衛官の国歌斉唱は、自衛官の政治的行為を制限する自衛隊法第61条に抵触するのではないでしょうか?」と質問したのに対し、小泉防衛大臣は「当該自衛官は、職務ではなく、『私人』としてイベント会社からの依頼を受けて国歌を歌唱したものと聞いています」と述べ、「国歌を歌唱することが政治的行為に当たるものでもなく、今回の件は自衛隊法違反に当たらないと認識しております。しかし、事前に私に報告がなかった」と答弁しました。
この小泉大臣の答弁を聞いて、「自分は聞いていなかった。自衛官が「私人」として自分で判断して国歌を歌ったので、私には責任がない」という小泉大臣の逃げの答弁には、この自衛官と自衛隊が気の毒に思えました。そして、制服自衛官が上司の許可もなく「私人」として、自民党の党大会で国歌(君が代)を斉唱するなど考えられません。
自衛隊の最高指揮官である小泉防衛大臣が、「責任逃れ」のような答弁をしては、小泉大臣と自衛隊と信頼関係は失われてしまう恐れがあります。国歌を斉唱した自衛官に責任はありません。小泉大臣は、自衛隊のトップとして「責任逃れ」と取られるような事はいうべきではなったと思います。
部下の行動の責任は、すべて指揮官(リーダー)にある、と自衛隊勤務時に教えられてきた私としては、小泉大臣の答弁には納得できません。
*自衛隊法第61条(政治的行為の制限)
隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
・隊員は、公選による公職の候補者となることができない。
・隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。

