活動日記

2026/03/16

ホルムズ海峡での機雷除去

12日の衆議院予算委員会で、中道の吉田宣弘議員が「米軍から(ホルムズ海峡の)機雷の掃海をお願いされるというようなことがあるとすれば、それは“存立危機事態”になるわけですけれども、掃海艇の派遣はあるのか?」という質問に対し、高市首相は「正式‌な停戦合意がなされる前であれば、他国に対する武力⁠攻撃の一環として敷設された機雷を除去するということは、“武力の行使”に当たる可能性がある」、また「機雷などの除‌去の⁠ために事前準備として、例えば自衛隊を機雷​近傍に展開するというようなことは想定できない」と答弁しましたが、ごく当然の答弁だと考えます。

そして、高市首相が「自衛隊の展開を想定せず」と述べた背景には、 政治判断以前に自衛隊を紛争国に派遣することになる訳ですから、憲法上の制約があり、更に軍事的合理性がないと考えたのでしょう。

もしも、現時点で海上自衛隊が掃海艇を紛争地のホルムズ海峡に派遣して、イランの敷設した機雷を除去した場合イランへの敵対行為(戦闘行為)とみなされて、イランから攻撃されてしまいます。正に、防衛出動・集団的自衛権の発動になります。

しかし、19日の日米首脳会談でトランプ大統領から、機雷の除去や日本や米国のタンカーなどの船舶の護衛の為に護衛艦の派遣を要請された場合、高市首相は「防衛出動」を発令するのか?あるいは、「拒否」できるのか?厳しい判断が求められます。

いずれにしても、19日のトランプ大統領との首脳会談は、イラン戦争に関して、米国の日本に対する要望がどのようなものか?そして、それに対し如何に答えるのか?その答えによって世界から評価もされます。高市首相にとって大きな正念場となりますので注視していきます。

*防衛出動:防衛出動は、外部からの武力攻撃やその明白な危険がある場合、または日本と密接な関係にある他国への武力攻撃により日本の存立が脅かされる「武力攻撃事態」や「存立危機事態」において発令されます。内閣総理大臣は、原則として事前に国家安全保障会議と閣議に諮り、国会の承認を得て命令します。緊急時は事後承認も可能です。

*集団的自衛権:国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利です。

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