活動日記

2026/03/17

日本の選択肢

昨日のテレビ番組の多くが、19日の日米首脳会議でトランプ大統領から、ホルムズ海峡への自衛隊の派遣の要請があった場合、どうすべきか?」という趣旨の番組が殆どでした。また、昨日夜に行った茂木敏充外務大臣と、ルビオ米国務長官との電話会談では米国からの自衛隊派遣の要請はなかったとの報道もありますが、トランプ大統領がどのような要請をするか、未だ読めないのが実態のようです。

日本政府も、紛争国への自衛隊の派遣をする場合の法的根拠と、どのような事ができるかを検討しています。

テレビ報道では、自衛隊派遣の法的根拠について、以下の3つの事について解説をしています。①自衛隊法に基づく「海上警備行動」②平和安全法制に基づく「重要影響事態の認定」③平和安全法制に基づく「存立危機事態」の認定 です。

その他の対応として、日本関係の船舶や乗員保護のための情報収集を目的に派遣することです。これは、2019年の安倍政権時に、日本関係船舶の安全確保に必要な情報収集活動の為に派遣した事例がありますので、その検討に入っているようです。

いずれにしても、トランプ氏が日本などに期待を示す、ホルムズ海峡への自衛艦の派遣は、戦争に巻き込まれますので、「情報収集」目的での派遣になる可能性が高いと思います。

しかし、トランプ氏がそれで納得するか?が日本政府として読み切れないところだと思います。いずれにしても、高市首相は、これまで米国の先制攻撃は批判せず、イランの核開発と報復攻撃を批判していますので、中東から原油の輸入に頼る日本としては難しい選択を迫られています。

2日後に迫った、高市首相とトランプ大統領の首脳会談が注目されます。高市首相には、先ずは米国の先制攻撃は、国際法違反であることを明言して欲しいと思います。そして、自衛隊派遣に関しては、法律の範囲内で出来る事を行い、これまで通り良好な日米関係を維持して欲しいと思います。

①自衛隊法に基づく「海上警備行動」:警察権の行使に基づき、日本船舶を守る為に“威嚇射撃”まで行えます。②平和安全法制に基づく「重要影響事態の認定」:米軍などの後方支援で、商船などを護衛する米軍艦艇の給油や物資の補給ができます。③平和安全法制に基づく「存立危機事態」の認定:集団的自衛権を行使して戦争に参入することができます。

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