活動日記

2024/07/19

香典が公選法違反

自民党の堀井学議員と言えば、“裏金問題”で2000万円以上のキックバック受けて、内閣府副大臣を辞任した議員です。その堀井議員が、今度は選挙区の有権者に対し、本人が葬儀に参列しないにも関わらず、秘書に香典を配らせた疑いで東京地検特捜部の捜査を受けました。またもや自民党議員による“金の問題”です。

公職選挙法では、香典を政治家自身が参列し持参すれば問題がありませんが、自身が参列しないで自分の名前を書いた香典を秘書などが持参すれば“違反”になります。堀井議員は秘書に持参させて収支報告書にも記載していなかったのでしょう。これは、現法から見ると公選法違反であると同時に、裏金処理ですから正に“脱税”です。

しかし、私は以前から政治家本人が持参すれば公選法違反でなく、秘書などに頼めば違反である、という区別に疑問を持っています。知人や友人などがお亡くなりになって、葬儀に参列したり香典を持参する気持ちは政治家であれ、私人であれ同じだと思います。ところが、政治家の中には、選挙で票が欲しい為に“香典”だけを提供する者がいるのでこの区別をしているのだと思います。議員になったら、香典を含めてすべてお金を配るのを禁止してはどうでしょうか?本当にお悔やみの気持ちがあれば参列すれば良いのです。

そして、 国民も「議員は香典は出さないものだ」と認識しない限り、お金の問題は解決できません。議員も市民も、頭を切り替える事が大事だと思います。如何でしょうか?

  • Facebookページへ
  • Twitterへ