活動日記

2023/07/26

外国人の生活保護費

日本に住む外国人の生活保護費支給に関して、以前から「見直すべき」という意見が出ています。日本の生活保護制度は、日本国憲法に定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を実現するためにあり、その対象者は「日本国民」です。しかし、生活保護では外国人も制度の準用という形で保護されています。そして、その根拠は、昭和29年5月8日に厚生省社会局長が各都道府県知事に出した「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」という通達が根拠になっています。その通達には「生活保護法の第1条に、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと」とありますが、「当分の間」から既に70年が経過していて社会情勢も変わっているので見直すべきだという意見が出ています。

また、「外国人による不正受給」が多いのも見直しの意見の根拠になっています。12年前に大阪府では、中国国籍の人たちが入国し外国人登録が認められた直後、16世帯が集団で「生活保護の申請」を行い、生活保護受給目的の入国ではないかと問題になりました。その後、国の指導もありその人たちへの支給が停止されました。

ところで、最近は日本に永住・在留する外国人は減少傾向になりますが、生活保護を受ける外国人世帯が急増(約5万世帯)しています。私は、生活保護法はあくまで日本人が対象ですから、生活保護目的と思われる外国人への支給を停止し、緊急の場合に期間を定めて外国人対象の特別法を新たに制定すべきと考えます。また、外国人留学生に対する「国費外国人留学生制度」も一人当たり月14万円もの税金が支給されます。それに引き換え、多くの日本人の大学生は、アルバイトをして学費を稼いで苦学しているという現実ですので、この制度も即刻見直すべきです。           これらは国会議員の仕事です。日本人の生活を守る意味でも早急に検討すべきと考えます。

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