活動日記

2023/09/19

インボイス制度

10月からスタートするインボイス制度は、個人事業主やフリーランスに不安を与えています。この制度は、令和元年に消費税が8%から10%に引き上げられた際に「軽減税率制度」が実施された事で、消費税が混在し消費税が正しく収められていない事も多々ある事がわかりました。そこで、財務省は消費税の取りはぐれのないように今回の制度を実施するわけです。

インボイス(適格請求書)とは、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額などを伝える手段で、一定の事項が記載された請求書や納品書を指します。政府は、インボイス制度は、複数税率(8%・10%)が明記された適格請求書(インボイス)の使用を義務づけることで消費税の透明性を保てると言っていますが、、個人事業主やフリーランスなどの免税業者に大きな負担を招く恐れがあります。その理由は、この二者が免税事業者を選んだ場合、適格請求書を発行することが出来ない為に、取引先が“仕入税額控除”を受けられない事態が起きます。そこで、取引先が消費税の負担を避けるために、免税事業者との取引を中止する可能性があるのです。結局全てが課税業者にならないといけない、財務省(国税庁)の為の制度なのです。

また、この制度が導入されると、売り手は買い手に対して、取引にかかる消費税率や消費税額を規定に沿って記載した適格請求書(インボイス)を発行しなければならなくなりますが、そこにかかる事務作業と、経費はこれまで細々とやってきた小さな店や事業所にとっては大きな負担です。家族経営の店や高齢夫婦で営んでいる田舎の商店など、本当に困っていると思います。

今回も政府は税金を取りやすいところから絞り取る!という姿勢は変わりませんね。これでは、個人事業者や中小零細企業は潰れてしまいます。それより優先する事は宗教法人の課税と大企業の法人税を上げる事が先決です。私は、これからも国民の命や生活を守る為に声を上げていきます。

*免税事業者 : 消費税の申告や納付を免除されている事業者のことで、前々年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者が該当します。(個人事業者など)

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