活動日記

2024/03/14

地域防災計画と地区防災計画

 地域防災計画は、災害対策基本法で各首長が作成しなけらばならない計画です。そして、地域防災計画に基づき行政区単位程度の規模で「地区防災計画」を作成が定められています。しかし、この「地区防災計画」の作成については義務化されていない為に十分浸透していないのが現状です。

東日本大震災で、「自助・共助・公助」の重要性、更には、地域コミュニティにおける「自助・共助」による防災活動の推進が重要だという事が言われるようになりました。そこで、行政区や自主防災組織規模で自発的に防災活動を行うための「地区防災計画制度」が新たに創設されたのです(2014年4月1日施行)。

しかし、法律で作成が義務付けられている「地域防災計画」とは違い「地区防災計画」が義務ではないために、自主防災組織規模で作成されている地区は全国で未だ2300地区で、全体の約16万に比べるとまだまだです(1.4%)。

今回の能登半島地震でも職員も被災者となり、当初の段階で行政が十分に機能できない状況になります。自衛隊、消防そして警察などの「公助」が遅れる事を目の当たりにしました。その為に、普段から「自助・共助」のコミュニテイづくりが重要となります。今後大規模地震が想定される中、自主防災組織毎(行政区毎)の「地区防災計画」の作成と普段からのこまめな訓練が必要な事を伝えていきます。

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