活動日記

2023/06/18

解散権という特権?

いつも国会中継を見ていて疑問に思う事は、歴代の内閣総理大臣が野党に対し「衆議院の解散」をちらつかせて、野党をけん制して法律の制定審議や政策の審議を進める手法です。また、時の首相が自身に有利なタイミングで衆議院を解散する手法にも疑問を持っていました。今回も、岸田首相が「立憲民主党が内閣不信任案提出すれば解散する」と発言したことに、そのような大義名分のない解散はないでしょう!という思いでした。また、その後首相自ら解散・総選挙を見送り、「首相だけの特権である“解散権”を目いっぱい使わせてもらった」と語り、その言葉に私はまたもや驚きました。もともと“解散権”は内閣の権限で首相の権限ではありません(憲法7条)。

今回のように、解散を煽るような首相の“解散権の乱用”は、国民の政治に対する不信が増すばかりです。これは、与党だけの責任ではなく、否決されるのが分かっていても“内閣不信任案”を提出する野党側にも責任があると考えています。今後とも国民の為の国会運営を行って欲しいと願っています。

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