活動日記

2024/04/10

銀行口座とマイナンバーの紐付け

先日、知人から「4月1日からマイナンバーと銀行口座が紐づけられている」という話しを聞いて調べてみました。

そうすると、「口座管理法が4月1日から施行され、預貯金口座への個人番号(マイナンバー)が開始された」とあります。そして、この法律は、既に3年前に決まっていたのです。しかし、良く調べると「金融機関には預金口座とマイナンバーを紐付けして管理する義務があり、預金者へ紐付けの希望の有無を確認する必要があります。 この制度は、行政分野における公正な給付と負担の確保に役立つとともに、預金者の利益保護を図るために創設されたもので、預金者のマイナンバーの紐付けについて強制するものではありません」とあり、強制ではない事が分かりました。

一方で、専門家は「税務署は、国税総合管理システムで個人のだいたいの財産額を全て把握しています。それは、毎年の所得税の確定申告や年末調整で年収はすべて把握されています。更には、不動産を買うとその情報も吸い上げられますし、保険に入ったことや保険を受け取ったことも全て税務署に情報が行きます」と言っています。即ち、マイナンバーがあろうとなかろうと、個人ごとの収入や財産なども税務署がほぼ把握されているのです。

それにしても、多くの国民の知らないところで様々な法律が制定(改正)されて、個人情報が国によって把握されてることがわかりました。そこで、今回の自民党国会議員の「裏金事件」では、国税庁は把握していたのだろうか?という疑問があります。私たちは、毎年正直に税務申告をしていますが、「裏金事件」の当事者たちはそれをしていなかった訳です。法律を作る国会議員が、いわゆる“脱税”が許されるのであれば日本は“法治国家”とは言えません。そして、私たちは、日頃から法律の改正などに関する情報を知る努力も必要だという事を痛感しました。マイナンバーと預金口座を紐付けすることの意義は、まず国会議員にあると思います。そうすれば、裏金なども全て明らかになり、公安委員会の仕事も劇的に簡素化でき、結果的に税金の節約になるはずです。

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