活動日記

2023/10/09

香川県議の問責決議案可決

 香川県議会の植田真紀議員(立憲・市民ネット)が、議会の代表質問で11月に池田知事と6人の県議会議員が海外視察を「北米観光旅行」と述べた事に対して、自民党県議などから「北米観光旅行との発言は言語道断で、県民に誤解を与え県議会の品位をおとしめた」との理由で“問責決議案”を提出し、それが可決したとの事。この報道を聞いて、「問責決議」までする問題なのか?という疑問が湧いて細部を調べてみました。

植田県議は、代表質問で池田豊人知事に対し、視察先の南米では香川県人会の周年行事がある一方、北米では式典がないことから、「今からでも北米観光旅行は取りやめて、南米の交流に専念すべきではないか」と質問しました。

私は、植田議員の発言が人権侵害や差別発言ではありませんので、議長は植田氏に「北米観光旅行」という発言の趣旨をよく聞いて、その発言は不適切というのであれば本会議場で“謝罪と訂正”をさせれば良いと考えています。弁明もさせない議会運営は良くありません。   また、“問責決議”は、議会の意思を表明する決議で、法的拘束力はありませんが植田氏の議員活動上では失点となってしまいます。

確かに、質問の中で「北米観光旅行」と決めつけた発言をした事は適切でないと思います。しかし、議長が植田氏に「発言の取り消し」を求めた事に対し、植田氏が釈明の機会を求めました。それは聞き入れてもらえなかったとの事。この点は、議長は植田氏に釈明をさせるべきだったと思います。一方的に「問責決議」までする必要があったのか疑問です。議論の場である“議会”のあるべき姿を考えさせられます。

*問責決議(もんせきけつぎ):国または地方自治体の議会において、大臣や首長そして議員などに対して個々の政治的責任を問うことを内容として行われる決議を言います。 類似のものとしては不信任決議、解任決議、辞職勧告決議などがありますが、法的拘束力はありません。

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